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社会保険労務士法改正
社会保険労務士法改正の概要
第8次法改正(平成26年11月21日公布、1,2は平成27年4月1日施行、3は平成28年1月1日施行)
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きにおける紛争目的価額の上限の引上げ(60万円→120万円)
補佐人制度の創設
社員が一人の社会保険労務士法人
第7次法改正(平成17年6月17日公布、2~4は平成18年3月1日施行、1,5は平成19年4月1日施行)
社会保険労務士業務の拡大(紛争解決手続代理業務の追加)
紛争解決手続代理業務試験
紛争解決手続代理業務の付記
労働争議不介入規定の削除
社会保険労務士法人に関する規定の整備
第6次法改正(平成14年11月27日公布、平成15年4月1日施行)
あっせん代理業務(個別労働関係紛争解決促進法)の追加
社会保険労務士法人の創設
報酬規定の会則の削除(公布日施行)
第5次法改正(平成10年5月6日公布、平成10年10月1日施行)
試験事務の連合会への委託
事務代理の範囲の拡大
第4次法改正(平成5年6月14日公布、平成6年4月1日施行)
職務内容の明確化
登録即入会制への移行
第3次法改正(昭和61年5月23日公布、昭和61年10月1日施行)
事務代理の新設
勤務社会保険労務士の規定の整備
研修に関する規定の整備
第2次法改正(昭和56年6月2日公布、昭和57年4月1日施行)
社会保険労務士の職責明確化
提出代行事務の範囲の拡大
社会保険労務士となる資格の要件の整備
登録制への移行
第1次法改正(昭和53年5月20日公布、昭和53年9月1日施行)
提出代行業務の追加
社会保険労務士会の設立
全国社会保険労務士会連合会の設立